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宮城県最低賃金専門部会で意見を陳述

宮城県最低賃金専門部会で大槻日本総合サービス分会長が意見を陳述

 7月28日に宮城最低賃金専門部会(第2回)が開催され、今後の最低賃金改定審議にかかわり、最低賃金法第25条第5項に基づき関係労働者の口頭意見陳述が行われ、建交労から大槻良一日本総合サービス宮城分会長が10分間の口頭意見陳述を行いました。大槻分会長は、国土交通省の車両管理業務で官製ワーキングプアが起きている。入札のダンピングで、仕事の内容に変わりがないのに、時給800円(但し研修期間中は宮城の最賃額の662円)、日給6,400円、月20日労働で128,000円、そこから保険料等が引かれると手取りで100,000円を割り込み、ボーナスもなくなって年収手取り120万円程度と2年前と比べると170万〜180万の減収になってしまった。と鋭く告発し、最低賃金の大幅改善・時給1,000円の実現を求めました。同様に、鎌内秀穂県労連事務局長も意見陳述を行いました。

                       ※写真は、会場内撮影禁止
                      の為、国公告発集会時の
写真を使用しています。


 最低賃金法
(専門部会等)
第25条 最低賃金審査会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専
     門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
 2〜4 略
   5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の
     決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定
     めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くもの
     とする。
   6 略

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